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不動産売却で広告費の負担は必要?広告の種類や費用負担のルールについて解説

不動産を売却する際、多くの方が不動産会社へ仲介を依頼し、不動産会社が購入希望者を探すために「広告活動」を行います。

売却をお考えの方の中には、「広告費は別で請求される?」「仲介手数料以外にも費用がかかる?」「どんな広告活動をしてくれる?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

今回は、不動産売却時に行われる広告活動の種類や特徴、費用負担のルールや注意点について解説します!

目次

不動産売却における「広告活動」とは?

不動産会社は、売却を依頼された物件を多くの購入希望者へ紹介するために、さまざまな販売活動をおこないます。
この販売活動の中心となるのが広告活動です。

どれだけ条件の良い物件でも、購入希望者の目に触れなければ成約にはつながりません。
そのため、不動産売却では「どのような広告を行うか」が非常に重要になります。

また、物件の種類やエリア、価格帯によって適した広告方法も異なるため、不動産会社は複数の方法を組み合わせながら販売活動を進めていきます。

不動産売却で使われる主な広告の種類

①チラシ・ポスティング広告

代表的な広告方法のひとつが、チラシ配布やポスティングです。
近隣地域へ直接配布することで、地域内で住み替えを検討している方や、近くに住みたいと考えている方へ情報を届けられます。

特に以下のようなケースでは効果が期待できます。
✅同じ学区内で住み替えしたい方
✅親世帯・子世帯の近居を希望している方
✅周辺環境をよく知っている地元住民

また、インターネットを日常的に利用しない高齢者層へアプローチできる点も特徴です。
ただし、配布エリアが広くなるほど印刷費や配布費用が増加するため、コストがかかりやすい広告方法でもあります。

②インターネット広告・不動産ポータルサイト

現在の不動産売却では、インターネット広告が中心となっています。
不動産会社は、以下のような不動産情報サイトへ物件を掲載し、購入希望者を集めます。
・SUUMO
・HOME’S
・at home など
インターネット広告は、全国の購入希望者へ物件情報を届けられる点が大きなメリットです。

また、
・外観や内装の写真掲載
・土地図や間取り図
・周辺環境の紹介
・室内動画
など、物件の魅力を視覚的に伝えやすいため、現在では非常に重要な広告手段となっています。
特に、写真の見せ方によって問い合わせ数が大きく変わることもあるため、不動産会社の販売力が表れやすい部分でもあります。

③レインズ(REINS)

レインズとは、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営する不動産情報ネットワークシステムです。
正式名称は「Real Estate Information Network System」で、全国の不動産会社が物件情報を共有する仕組みになっています。

物件をレインズへ登録すると、他の不動産会社も物件情報を確認できるため、より広範囲の購入希望者へ紹介できるようになります。
特に専任媒介契約や専属専任媒介契約では、一定期間内にレインズ登録をおこなう義務があります。

レインズについての詳しい解説はこちら ↓ ↓

④現地看板・オープンハウス

物件の現地へ「売物件」の看板を設置する方法も一般的です。

現地看板には、
✅通りがかりの人へ直接アピールできる
✅周辺で住まいを探している人へアピールしやすい
✅比較的低コストで実施できる
といったメリットがあります。

また、戸建てやマンションでは、実際に室内を見学できる「オープンハウス」や「オープンルーム」を実施する場合もあります。
購入希望者は写真だけでは分からない雰囲気や日当たり、周辺環境などを確認できるため、成約につながりやすくなります。

不動産売却の広告費は誰が負担する?

不動産売却における通常の広告費は、原則として不動産会社が負担します。
これは宅地建物取引業法の考え方に基づいており、基本的な販売活動費用は仲介手数料の範囲内でまかなうものとされています。

そのため、一般的な売却活動であれば、
・通常の広告費
・チラシ作成費
・販売活動費
・査定費用
などを売主へ請求することは基本的にありません。

つまり、不動産会社は「売却が成立した際に受け取る仲介手数料」を前提として広告活動をおこなっているのです。

⚠売主が広告費を負担するケースとは?

通常の広告活動では費用負担は発生しませんが、例外的に売主負担となるケースがあります。
事前説明なしに請求されることは基本的にありませんが、どのようなケースが該当するのか知っておくことが大切です。

売主が特別な広告を依頼した場合

売主側から通常以上の広告活動を希望した場合、その費用を負担するケースがあります。

たとえば、
・全国紙への掲載
・テレビCM
・大規模な新聞広告
・特別な動画制作
・高額なWEB広告
など、一般的な販売活動を超える広告を希望する場合です。

これらは通常の仲介業務の範囲を超えるため、実費負担となる可能性があります。
ただし、売主の了承なく勝手に費用請求されることは認められていません。
費用負担が発生する場合は、事前に説明と同意がおこなわれるのが一般的です。

媒介契約を途中解除した場合

専任媒介契約や専属専任媒介契約の締結後、3ヶ月の契約期間内に売主都合で途中解約する場合、広告活動にかかった費用を請求される可能性があります。
ただし、請求できるのは実際にかかった費用のみであり、違約金のように自由に高額請求できるわけではありません。

媒介契約を締結する際は、
・中途解約時の取り扱い
・費用負担の範囲
・特別広告の有無
について事前に確認しておくと安心です。

媒介契約の途中解除についてのブログはこちら ↓ ↓

遠方への出張費など特別な実費が発生した場合

購入希望者との交渉や契約対応のために、遠方への出張が必要になる場合があります。

たとえば、
・遠方の購入希望者との打ち合わせ
・他県での契約手続き
・特別な交通費や宿泊費
などです。

このようなケースでは、通常の仲介手数料だけでは対応できないため、実費を売主へ相談する場合があります。
ただし、こちらも事前承諾なしに請求されることは基本的にありません。

まとめ

不動産売却では、購入希望者を見つけるために様々な広告活動が行われます。
現在ではインターネット広告を中心に、レインズ登録やチラシ、現地看板などを組み合わせながら販売活動を進めるのが一般的です。

通常の広告費用については、原則として不動産会社が負担しますが、
・売主が特別な広告を依頼した場合
・媒介契約を途中解除した場合
・特別な実費が発生した場合
などは、例外的に売主の負担となるケースもあります。

不動産売却を安心して進めるためにも、媒介契約を結ぶ前に広告内容や費用負担についてしっかり確認しておきましょう。

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この記事を読む皆様が納得のいく不動産売却ができるように切に願っております。
福岡市東区・糟屋郡の不動産売却、不動産購入
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