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不動産売却における『手付金』とは?

不動産を売却する際には、『手付金』を受け取るのが一般的です。

ですが、初めて不動産を売る方にとっては、「そもそも手付金とは何なのか?」「いつ、いくら受け取るのか?」「受け取ったあとにトラブルは起きないのか?」など、不安な点も多いでしょう。

今回は、不動産売買を円滑かつ安全に進めるための、重要な役割を担っている『手付金』について解説します。

目次

手付金とは?

手付金とは、不動産の売買契約を締結する際に、買主が売主に対して支払う金銭のことです。
不動産取引では高額なお金が動くため、契約の拘束力を高める目的で手付金が用いられています。

手付金の役割

手付金の役割は、主に3つあります。

①証約手付:売買契約が成立したことの証拠としての役割

②違約手付:契約違反があったときのペナルティ(違約金や損害賠償)としての役割
 ⚠買主に契約違反があった場合(例:支払期日までに代金の支払いを行わないなど)
 →買主は預けた手付金を没収される
 ⚠売主に契約違反があった場合(例:物件の引き渡しを行わないなど)
 →売主は預かった手付金を買主に返還 + 違約金の支払い

③解約手付:一方の意思で契約を解除できる権利(解約権)を保証する役割
 ⚠買主が契約解除を申し出る場合
 →支払った手付金を放棄することで契約解除できる
 ⚠売主が契約解除を申し出る場合
 →受け取った手付金の「倍額」を買主に支払うことで契約解除できる

もし手付金が存在しなければ、買主は気軽に契約を撤回できてしまいます。
そうなると、売主が他の購入希望者を断って契約した後に、買主の都合によって契約を白紙撤回されるなど、大きな不利益を被る可能性があります。

手付金は、売主と買主の双方に対して『契約を安易に破棄しないための抑止力』として機能しているのです。

手付金はいつ・いくら支払われる?

手付金の相場はいくら?

不動産売却における手付金の額については、法律上明確な上限は設けられていません。

ただし、実務では【売買代金の5%〜10%程度】に設定されるケースが一般的です。
なお、宅地建物取引業者(不動産会社)が売主となる場合は、手付金の上限は【売買代金の20%まで】と法律で定められています。

手付金を受け取るタイミングはいつ?

手付金は、売買契約を締結したタイミングで支払われるのが一般的です。

~不動産売却の流れ~
①不動産会社へ査定を依頼
②媒介契約の締結
③売却活動の開始
④買主の決定
⑤売買契約の締結
⑥残代金決済・引き渡し

このうち、[⑤売買契約の締結]の際に、手付金が支払われます。

手付金の支払い方法としては、現金または銀行振り込みが多く、契約書への署名・押印と同時に手付金を支払うことで、売買契約が正式に成立したことを確認する意味合いがあります。

手付金は最終的にどうなる?

手付金は、取引が問題なく完了した場合、売買代金の一部として充当されます。
つまり、『手付金+残代金=売買代金全額』という形になります。

売主が注意すべき手付金のポイント

手付解除ができなくなるタイミングに注意!

解約手付はいつでも使えるわけではありません。
相手方が契約の履行に着手した後は、手付解除はできないとされています。
履行の着手とは、契約内容を実行するための具体的な行為を開始することを指します。

(例)
・売主:引き渡しのための明確な準備を始める
(買主が希望した物件の修繕やリフォームの開始など)
・買主:中間金や内金を支払う(※手付金とは別)など

ただ、どの時点で「履行に着手した」と判断されるのかは、明確には定められていません。
そのため実際には、契約解除の期日を契約書に明記しておくケースが多いです。

手付金の額が極端に低(高)すぎないか注意!

手付金を極端に低く設定すると、解約手付としての効果が薄れてしまいます。
買主は少ない損失で契約を解除できるため、契約解除のハードルが低くなり、売主にとっては不利益を被る確率が高くなります。

一方で、手付金を極端に高く設定すると、買主側の支払いが困難になることや、契約解除のハードルが高くなることから、契約そのものが成立しにくくなってしまいます。

そのため、手付金は安すぎず高すぎない適正な価格を設定することが重要です!

まとめ

不動産売却における手付金は、単なる前金ではなく、契約の安全性を確保するための重要な制度です。
正しい理解と適切な金額設定によって、売却時のトラブルを防ぎ、安心して取引を進めることができます。

不動産売却は人生の中でも大きな取引の一つです。
不明点を曖昧にしたまま契約せず、必ず内容を理解したうえで進めるようにしましょう。

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