「防火地域」と「準防火地域」
不動産の売却を検討中の皆さん、こんにちは!
火災による被害拡大を防ぐために定められた「防火地域」と「準防火地域」。耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。今回は、「防火地域」と「準防火地域」とはどのような地域なのか、この地域に指定されると具体的にどのような制限がかかるのかを解説します。

目次
- ○ 防火地域・準防火地域とは?
- ○ 防火地域とは?
- ・防火地域の制限
- ○ 準防火地域とは?
- ・準防火地域の制限
- ○ 建築基準法第22条指定区域
- ○ 防火地域・準防火地域にまたがっている場合
- ○ まとめ
防火地域・準防火地域とは?
「防火地域」・「準防火地域」とは、都市計画法において、「市街地における火災の危険を防除するための地域」として定められた地域のことです。
駅前の繁華街や市街地の中心等が防火地域として指定され、主に防火地域の周辺を囲むように準防火地域が指定されています。
また、火災の被害を広げないために、準防火地域の周りに指定される「建築基準法第22条指定区域」という地域があります。
防火地域とは?
防火地域は、都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するための地域」として指定される、火災の被害リスクが特に高いエリアです。
例えば、駅周辺の繁華街や市街地の中心等、建物が密集しているエリアや、緊急車両が走行する幹線道路沿いなどが、防火地域の対象となります。
建物が密集している場所では、1つの建物から火災が発生すると、あっという間に周りの建物に燃え広がる恐れがあり、幹線道路沿いは、火災によって建物が倒壊すると、緊急車両の通行を妨げ、消火が遅れる恐れがあるためです。
防火地域の制限
防火地域には建築制限が設けられます。
・3階以上の建物
・延床面積が100㎡超の建物
は、耐火建築物として建築しなくてはいけません。
それ以外の建築物にも、準耐火建築物であることや、延焼を防ぐ構造であること、延焼の恐れがある開口部(ドアや窓)に防火設備が設けられていることが求められます。
_________________________________________________
●耐火建築物
建物の主要構造部(壁、柱、床、梁など)に耐火性能のある材質が使用され、火災の発生から一定時間、建物の倒壊や延焼を防ぐための構造になっている建物のこと。
(鉄筋コンクリート造やレンガ造、鉄鋼モルタル造など
※木造でも耐火建築物にすることは可能)
●45分準耐火建築物
建物の主要構造部(壁、柱、床、梁など)が、火災時に45分以上、火熱に耐える性能を持つ建築物のこと。
・防火地域内の2階建て以下の木造住宅
・準防火地域内の3階建ての建築物
などに求められる。
●防火構造
外壁や軒裏が、周囲で発生した火災による延焼を防ぐための一定の防火性能を持つ構造。
準防火地域とは?
準防火地域も、防火地域と同じように、都市計画法に基づき「市街地における火災の危険を防除するための地域」として指定されるエリアで、住宅密集地や市街地などが指定されます。
準防火地域は、主に防火地域の周辺を囲むように指定され、火災の延焼を防ぐために建築制限が設けられますが、防火地域よりも規制が緩やかな特徴があります。
準防火地域の制限
準防火地域にも、建築に制限があります。
・4階以上の建物
・延床面積が1,500㎡超の建物
は、耐火建築物として建築しなくてはいけません。
_________________________________________________
●一定の防火措置
火災の延焼を遅らせるための措置のこと。
① 隣地境界線等から1m以内の外壁の開口部に防火設備を設置すること
② 外壁の開口部の面積が、隣地境界線等からの距離に応じた数値以下であること
③ 外壁を防火構造とし、屋内から燃え抜けが生じない構造であること
④ 軒裏が防火構造になっていること
⑤ 柱・梁が一定以上の小径であること、または、防火上有効に被覆されていること
⑥ 床と、床の直下の天井は、燃え抜けが生じない構造であること
⑦ 屋根と、屋根の直下の天井は、燃え抜けが生じない構造であること
⑧ 3階の、部屋の部分とそれ以外の部分とを、間仕切り壁または戸で区画すること
が求められます。
建築基準法第22条指定区域
防火地域や準防火地域のほかに、火災を防ぐためのエリアとして「建築基準法第22条指定区域(法22条区域)」があります。
法第22条区域は、建築基準法によって定められ、防火地域と準防火地域以外の、木造建築物が多い地域が指定されることが多いです。
法第22条区域では、屋根を不燃材料で造るか、不燃材で屋根を覆うことが義務付けられます。
※木造建築物の場合、屋根だけでなく、延焼の恐れがある外壁部分を、準防火性能のある構造にしなければならない。(法23条区域)
防火地域・準防火地域にまたがっている場合
対象地が防火地域と準防火地域にまたがっている場合、厳しい方(防火地域)の制限が適用されます。
しかし、制限が厳しい地域と緩やかな地域にまたがっていても、防火壁を設けて区画されている場合、防火壁を設けた部分以降は、緩やかな地域の制限が適用されます。
まとめ
今回は、防火地域と準防火地域について、地域ごとの特徴や、かかる制限について解説しました。
取り扱う不動産が、防火地域や準防火地域に指定されているのかどうかを調べるには、
・自治体のHPに記載されている都市計画図を閲覧
・役所の担当課にて直接問い合わせる
などの方法があります。
不動産売却を検討する際には、物件に対する規制の有無を確認しましょう!
-------------------------------------------------
この記事を読む皆様が納得のいく不動産売却ができるように切に願っております。
福岡市東区・糟屋郡の不動産売却不動産関係で何かお困りのことがあれば、小さなことでも是非弊社までご連絡ください!
↓↓↓無料査定はこちらから↓↓↓