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不動産売却~隣人トラブルの告知義務と注意点~

不動産を売却する際に隣人トラブルがある場合、売却活動に大きく影響を与える可能性があります。その問題を適切に対処することが重要です。

目次

告知義務の基本

不動産の売却には「告知義務」があります。これは売主が物件に関する重要な情報を買主に開示する義務であり、特に物件の瑕疵(欠陥や問題点)については明確に伝えることが求められます。
日本の不動産取引において、告知義務の対象となるのは物理的な欠陥だけでなく、心理的な影響を及ぼす事項も含まれます。
例えば、過去に自殺や事故が起きた物件(いわゆる「事故物件」)などは、購入希望者にとって重大な判断材料となるため、売主がこれを隠すことは許されません。

隣人トラブルは告知義務に含まれるのか?

隣人トラブルが告知義務に該当するかどうかは、トラブルの性質によります。
以下のようなケースでは、告知義務が発生する可能性が高いです。

法的な問題が絡む場合

例えば、隣人との境界線に関する法的な争いがある場合や、騒音や迷惑行為で警察や裁判に持ち込まれるような深刻なトラブルがある場合、これは買主にとって物件購入後の生活に大きな影響を与える可能性があります。
このような法的問題については告知義務が発生します。

重大な心理的負担を及ぼす場合

もし隣人との関係が非常に悪く、日常的な生活に支障をきたすようなトラブルが続いている場合、購入者にとっても無視できない情報となります。具体的には、長期間にわたる嫌がらせ、監視、極端な騒音などがこれに該当します。
このような場合、環境的瑕疵のある物件とみなされ、告知する必要があるでしょう。

告知義務が発生しないケース

一方で、隣人トラブルが個人的な感情のもつれや、軽微な誤解に基づくものであり、物件そのものの価値や買主の生活に重大な影響を与えるものでなければ、告知義務は発生しない場合があります。
例えば、挨拶をしない、ペットの鳴き声が時折うるさいといった程度のトラブルは、告知対象にはならない可能性が高いです。

告知義務を怠った場合のリスク

隣人トラブルが明らかに告知すべきものであったにもかかわらず、それを隠して売却した場合、後に買主から損害賠償請求や契約解除を求められるリスクがあります。
不動産売却後にトラブルが発覚すると、売主側が誠実でなかったと見なされ、法的な責任を負うことにもなりかねません。そのため、隠し事なく誠実に告知を行うことが、売主のリスク回避につながります。

まとめ

不動産売却時に隣人トラブルがある場合、基本的には、トラブルを解決して売却するのが望ましいです。
解決できないまま売却する場合、その告知義務はトラブルの内容や性質に依存します。法的な問題や深刻な心理的影響がある場合は、告知する必要がありますが、軽微なトラブルであれば必ずしも告知しなければならないわけではありません。

売却前にトラブルの内容を冷静に分析し、必要に応じて専門家に相談するとよいでしょう。
隣人トラブルが原因で後々トラブルを引き起こさないためにも、透明性を保ちつつ慎重に対応しましょう。

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